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第1回 与信管理の観点から見た新会社法の改正ポイント

●ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社も、皆様のお陰でご利用頂いているお客様は400社を超え、皆様より高い評価を頂いております。

「皆様のお役に立つ」「いざという時に頼りになる」サービスの提供に心がけ、社員一丸となって対応させて頂きたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

さて、より良いサービスの一環として、今般「与信管理の知恵袋コーナー」を開設することと致しました。

与信管理・債権管理において、皆様にお役に立つような内容にしていきたいと思っておりますので、ご愛読の程、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 峰村和幸

◇第1回 与信管理の観点から見た新会社法の改正ポイント◇

新会社法が平成17年6月29日参議院を通り、可決成立し、本年5月に施行されることとなりました。「与信管理の知恵袋」の第一回目の題材として、与信管理の観点から会社法の改正ポイントを分かり易く、ご説明したいと思います。

■1.相手先確認の重要性(商号に関する規制の緩和)

新会社法では、類似商号に関する規制が緩和された結果、相手方の同一性確認について一層の注意が必要となります。

*従来は、「同一市町村で、同一業種を営む同一商号・類似商号の会社」は設立が認められませんでしたが、新会社法では、「同一住所で、同一商号の会社」のみが認められないこととなり、住所が多少異なる同一商号・同一事業目的の会社の設立・登記が可能となります。

【ポイント】
新規取引を開始するに際しては、会社担当者との面談及び登記簿等による側面的な調査を行なうなどして、登記されている内容と同様の実態を有する会社かどうかをチェックする必要があります。

■2.財務内容等のチェックの重要性(最低資本金制度の廃止等)

最低資本金制度の廃止に伴い、乱用的な会社設立の防止及び債権者保護の制約があるものの、原則出資額1円で設立できることになります。また、利益分配に関わる規制緩和もなされることになります。

*従来は、株式会社の設立には1千万円(最低資本金)以上の出資が必要とされています(有限会社の場合は3百万円以上)が、新会社法では、より容易に株式会社の設立ができるようにする為、この出資額規制を撤廃しました。従いまして、資本金1円でも会社が設立できることになります。また、一定の要件を満たす場合には、取締役会議によって配当を行なうことができるようになるなど、手続きの緩和がなされることになります。

【ポイント】
登記簿等による確認に加えて、相手先の内容に応じて財務内容及びキャッシュフロー動向のチェックが更に重要なこととなり、又取引開始後の財産状況のモニタリングの必要性が増してきます。

■3.会社の財産状況の適切な開示及び信頼性

  1. (貸借対照表の公告等)
    新会社法では、株式会社は適時に正確な会計帳簿を作成しなければならないことが明文化されました。

    *従来は、有限会社には決算公告について義務がありませんでしたが、新会社法により、有限会社制度が廃止されて株式会社に統一され、全ての株式会社(但し、廃止前の有限会社法に基づき設立された有限会社を除く)に対して決算公告義務が課せられることとなりました。

  2. (会計参与の設置)
    会計参与制度は、新規に創設された制度です。主として中小企業の計算書類の正確性の向上等を図ることを目的としています。会社から独立した有資格者(公認会計士又は税理士)が株主代表訴訟のリスクを背負って、取締役等と共同して計算書類を作成するだけでなく、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者に対して、これを開示する義務を負っています。


【ポイント】
従来は、特に中小企業は決算公告義務を遵守しないことが多く、定性面での与信判断が中心でしたが、開示姿勢が高まり、内容の正確性が高まることが期待されることから、財務内容のチェックが重要となります。

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2007年06月25日 03:39に投稿されたエントリーのページです。

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